権利擁護チームの取り組み
身体拘束等適正化のための指針
1.身体拘束等適正化に関する基本的な考え方
久野病院の病院理念のもと「患者さんの権利」において、人権が公平に尊重される権利を保障しています。そのため、身体的・精神的に弊害をもたらすおそれのある身体拘束等は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施致しません。
<身体拘束の定義>
衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいいます。
1)身体拘束等の対象となる具体的な行為
| 安全帯(体幹) | ベッドから自分で降りられないようにする。 |
|---|---|
| 安全帯(手首・足首) | 手足の機能を抑制し点滴・チューブ類の自己抜去や他者への迷惑行為を防止する。 |
| ミトン | 手指の機能を抑制し点滴・チューブ類の自己抜去や危険行動を防止する。 |
| 介護服(つなぎ服) | 脱衣やオムツ外し、点滴・チューブ類の自己抜去を防止する。 |
| 4点柵 | 四方を囲みベッドから降りられないようにする。 |
2)身体拘束等の対象とならない具体的な行為
(1)整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
(2)重症心身障がい者等への事故防止対策
① 4点柵使用
② 点滴時のシーネ固定
③ 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルト(当院では現在未採用)
(3)身体拘束等をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
① 離床センサー
② 所在確認端末装置(当院では現在未採用)
3)向精神薬等使用上のルールについて
当院は、不眠時や不穏時の薬剤指示については、院内統一指示にて対応しています。
薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しませんが、薬剤による鎮静を必要とする治療や検査においては、鎮静薬の必要性と効果を評価し、過度の鎮静がかからないように中止しながら適正量の薬剤を使用します。また、行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、薬物を用いない対応を優先し、薬物の使用は必要最低限にとどめます。
2.身体拘束等適正化のための体制
以下の取り組みを継続的に実施し、身体拘束等の適正化のための体制を維持・強化します。
1)身体拘束等適正化チーム(権利擁護チーム)の設置及びチームカンファレンスの開催
当院の身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。特に緊急やむを得ない理由から身体拘束等を実施した、またはしている場合の身体拘束等実施状況や適正性についての検討を行います。身体拘束等適正化チームのカンファレンスは毎月開催します。
2)チームの構成員とその役割
(1)委員長:院長
委員会の責任者及び諸課題の総括責任
(2)チームメンバー
院長が指名した看護師、看護助手、理学療法士を含む職員複数名
(3)役割
① 身体拘束等適正化における措置の適切な実施
② 身体拘束等適正化に関する職員教育
③ 家族との連携調整
④ 院内のハード・ソフト面の充実等
3)チームカンファレンスの検討項目
(1)身体拘束等適正化に関する指針等の見直し
(2)「身体拘束等」の実施状況についての検討・確認
(3)身体拘束等の代替案、拘束解除に向けての検討
(4)職員全体への教育、研修会の企画・実施
4)チーム職員による巡回
権利擁護チームによる巡回を月1回行い、チームの職員と病棟の職員が協働して検討します。
5)記録及び周知
チームカンファレンス・巡回での検討内容・結果については議事録を作成・保管するほか、議事録をもって職員へ周知します。
3.身体拘束等適正化のための職員研修
全職員対象とした身体拘束等に関する教育研修を定期開催します。
研修にあたっては実施日・場所・方法・内容等を記載した記録を作成します。
4.緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
身体拘束等は行わないことが原則ですが、当該入院患者または他の利用者の生命または身体を保護するためなど、緊急やむを得ない理由により身体拘束等を行う場合があります。
1)緊急やむを得ない場合に該当する3 要件の確認
以下の3つの要件を全て満たしている場合に限ります。
【切迫性】
患者本人またはほかの患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
【非代替性】
身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がないこと
【一時性】
身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
5.指針閲覧について
身体拘束最小化のための指針は全て職員に周知し、患者さまやご家族さま等が当院のホームページ上で閲覧できるよう公開します。
災害対策チームの取り組み
当院では月に1度、災害時における安全確保や初期対応、基礎知識定着のための研修会、防災訓練等についてカンファレンスを行っています。近年ではBCP策定について話し合いを重ねてきました。
BCP(事業継続計画)とは、震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う、非常時優先業務を開始する為の計画を事前に立てておくことです。医療機関の「BCP」とは、「災害や緊急事態が発生した際に、医療機関がその機能を維持し、患者に必要な医療サービスを提供し続けるための計画」です。そのため、医療機関は事前に様々な対策を講じておくことが求められます。
BCP確立のため、職員の初期行動・院内設備及び医療備品の把握など初期段階についても具体化し、取り組みを行っています。ただ、ひとりひとりが研修時には理解していても時間が経過する事で意識及び記憶の低下、災害は他人事という意識がまだまだ強く、実際に災害が起きた際に行動が伴うかは厳しい状態でもあります。
災害対策チームとして、職員全員の防災や災害時の意識の定着、また有事の際における迅速かつスムーズな『緊急時の初期対応から復旧』を目指しています。

災害時対応に関するQ&A
Q. 災害時の久野病院での対応はどうなるのですか?
A. 近年南海トラフ巨大地震が危惧されています。もし巨大地震が発生した場合、久野病院はどのような対応をするか気になりますよね。
当院では入院患者さまの安全を最優先に考えます。災害時にも治療を継続できるよう患者さまのケアや治療に必要な医療物資等は約1週間程度確保しています。
外来診療については災害時も臨機応変に対応させていただきたいと考えておりますが、入院患者さまの安全確保と治療を優先させていただくことになりますので、外来診療の対応は困難である可能性が考えられます。
近隣の災害対応病院は「神戸市立西神戸医療センター」となります。
災害時は最寄りの救護所を受診していただくようご協力お願いします。
災害後も患者さまの治療を継続できるよう様々な取り組みを行っております。

Q. 病院内で火災があった場合、入院中の患者避難はどうするのですか?
A. 当院の設備としては全ての部屋にスプリンクラーが設置されております。
火災箇所は消火器による初期消火ができなくても、スプリンクラーにより早期に消火されます。ただし、火災の際最も危険とされる煙による一酸化炭素中毒の可能性を考慮し、火元に近い患者さまに関してはベッドごと対角に避難させることを病院のルールとしています。
有事に備え、またそのようなことが起こらないよう、職員一同安全な環境を提供できるよう日々努めております。
面会者さまの避難経路図は病室内に掲示しております。ご確認ください。

防災訓練
当院では有事に備え、年に一度 防災訓練を実施しています。訓練には神戸市消防局 西消防署のご協力のもと実施しています。訓練内容は「煙体験」「粉末消火器体験」「屋内消火栓(散水栓)を使用し放水」を実際に体験します。消火器体験は水を使用した物が多く、実際に火を付け粉末消火器を使用し消火体験を行うことは全国的にも少なく、貴重な体験となりました。
消防署から火災発生時初期対応の三原則として「通報」「初期消火」「避難」の順に行動することが大切とご指導いただきました。初期消火を行い、被害を最小限にとどめることはとても大切ですが、自身の命を守ることが最も大切です。避難する目安は火が背の高さを超えた時だそうです。危険を感じた場合は決して無理をせず消防署の到着を待ちましょう。
どんなに気を付けていても病院も一般家庭も火災の可能性は変わらずあります。有事に備え、日頃から消火器の位置や避難経路等の確認を行いましょう。
煙体験
煙は高い位置に移動するため、低い姿勢で移動することで、煙を吸ってしまう危険を少しでも防ぐことができます。
粉末消火器体験
屋内消火栓(散水栓)体験